「任意売却中に所有者が変わるケース」
所有者(個人)が住宅ローンを滞納し、弊社で任意売却をしていた案件のお話です。
所有者はいわゆる個人事業主である個人でした。
自宅はオーバーローンになっており、その他にも消費者金融からの借入があります。
その方は、弊社に売却を依頼する前に、弁護士が受任通知を出している状態だったのですが、他の債権者との調整の中で、破産手続きを先に行うことになりました。
事業主が所有者である場合、その性質上、「同時廃止」ではなく、「管財事件」になることが大半です。
その場合、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が、所有者(破産者)の財産を管理、処分して、各債権者に配当することになります。
破産管財人が誰になるのかは、裁判所が決める問題なので、これまで弊社が専任で売却活動できていたものが、突然できなくなってしまうケースもあります。
(破産管財人自身が知り合いの不動産業者に売却を依頼するケースがある為。)
ただ、今回は奇跡的に私が過去に取引したことがある弁護士が管財人になった為、これまで通り、継続して販売活動をすることができ、先日成約に至ることができました。
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